2011年8月16日火曜日

行政法概念上

運転免許を取得するには、運転免許試験場で実技試験と学科試験を受験するのが原則だが、その他に指定自動車教習所へ入所し卒業検定に合格する事により、運転免許試験場での実技試験を免除されて取得する方法もある。後者の方法で取得する者のほうがむしろ多いため、原則である前者の方法が逆に特別視され「一発試験」「飛び込み試験」などと呼ばれることがある。大型特殊自動車第二種免許およびけん引第二種免許に関しては現在、教習に関する規程が無いため指定自動車教習所での教習や技能検定は行われていない。したがって、運転免許試験場での実技試験(一発試験)を受験して合格しなければ、免許を取得することが出来ない。なお、外国で運転免許を取得すれば国際運転免許で日本での運転ができると考える人もいるが、滞在期間が3か月未満の場合は無効で、留学や現地赴任など長期滞在中に取得したとしても、日本の運転免許への変更手続き(外免切替)が必要。合宿免許は短期教習で免許が取得できることが最大のメリットです。なお、外国で運転免許を取得すれば国際運転免許で日本での運転ができると考える人もいるが、滞在期間が3か月未満の場合は無効で、留学や現地赴任など長期滞在中に取得したとしても、日本の運転免許への変更手続き(外免切替)が必要。道交法が適用される道路において、自動車と原動機付自転車は免許の無い者は「運転してはならない乗り物」とされている(道交法第64条)ため、運転免許取得者は「特別に運転を認められた者」という立場である。故に運転免許は、行政法概念上でいう「許可」(冒頭を参照)にあたる。
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