2011年9月5日月曜日

飲酒量

夜更けに飲酒し、翌朝早くの出勤などで運転するような場合、酒気帯び運転の恐れがある。具体的な時間は、飲酒量や体質によるので一概に言えないが、例えば、航空機の操縦では、運転前8時間は飲酒をしないよう通達[16] している。
アルコール飲料以外にも、酒類を用いた洋菓子や奈良漬の他、ノンアルコールビールなどを食べたり飲んだりした場合、体質や摂取量によっては飲酒運転になる可能性がある(ノンアルコールビールとよばれているものでも、一般に0.1〜0.9%程度のアルコールが含まれている[17] ため、基準に該当する可能性がある)。また、栄養ドリンクにも微量だがアルコールが含まれているものがある(高いものでは3%程度のものも)。
交通事故により病院に搬送された場合、採血試料がエタノール検査に供されることがある。日本の医療機関では皮膚消毒にエタノールを含む消毒薬を用いることが多く、採血部位の皮膚消毒に用いたエタノールが採血試料に混入し、誤って飲酒運転と判定される可能性が指摘されている。合宿免許は短期教習で免許が取得できることが最大のメリットです。彦根市の例では飲酒運転が発覚した場合には停職・免職など厳格に処分するとしながらも、公務外(勤務時間外)の違反や事故の報告は義務付けないとした。これを不祥事の隠蔽体質として批判する向きがある一方、『何人も、自己に不利益な供述を強要されない』と定めた憲法第38条の趣旨から、強制する事は違憲であり、市への報告は職員自らが道義的に判断すべきとの意見がある。(もっとも、憲法38条はいわゆる黙秘権(司法機関から被疑者・被告人への自己に不利益な供述強要の禁止)を定めるものと一般に解されているため、職位上の不利益処分を免れることまでをも保護の対象とするものでないとする声もある。)なお、憲法38条に関して、麻薬取り扱いについてであるが、黙秘権の事前の放棄という理論を採用した判例もある(最判昭和29年7月16日)。
2007年5月、山形県議会議員が飲酒運転で摘発された。その後、県議会が全会一致で可決した辞職勧告決議[19] に従わないため、県議会は、政治倫理審査会が勧告の受け入れと辞職まで本会議や委員会への出席を自粛するよう求める審査結果を出した。2007年2月愛知県岡崎市議会議員も飲酒運転で摘発された。その後、議員辞職届けを提出し受理された。
[関連情報]http://sleep221.blog24.fc2.com/blog-entry-74.html

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